自衛隊警務官(36)─陸軍憲兵から自衛隊警務官に(36) 宣誓解放について

はじめに

 MMさま、いつもご愛読ありがとうございます。わが国の伝統にはない捕虜の宣誓解放についてのご指摘、まことに正鵠(せいこく)を得るという気がしました。戦争をスポーツととらえる西欧文化については「戦争と人間の風土」(1967年)で、すでに鯖田豊之氏が指摘しているところです。その中に印象的なシーンがあります。
 トルストイはその大作『戦争と平和』の中で、アンドレイ公爵に次のように語らせています。「戦争を無くすには捕虜を皆殺しにすることだ」、そうすれば人は戦争の無残さに気付いて戦争をおぞましいものと見るようになるだろうというのです。
 ということは少なくともナポレオン戦争(19世紀初め)の時代には、捕虜は殺されないものという通念があったのではないでしょうか。ただし、それは昔なら名のある騎士、や士官、将校、貴族階層の間での合意でもあったようです。今回は、MMさまのご指摘にあるように、日本と西欧の戦争文化の違いに目をつけて調べてみましょう。

「名誉の誓い(Parole of Honor)」は紳士のみ

 MMさまがご指摘の通り、18世紀から19世紀にかけて英仏戦争が起こり、架空の人物であるが英国海軍士官H.Hornblowerなどもスペインの捕虜となり、宣誓を拒否して牢獄生活を送っていた。どうやら17世紀の初頭には、宣誓解放について文献に存在すると吹浦氏も指摘されている。
 宣誓解放というのは、捕虜が一定期間、抑留する権利のある国への敵対行為をとらないという制約をし、身柄の拘束を逃れることをいう。Paroleというのは、ふつう「仮出所」と訳される。ところが19世紀の軍事英語では「名誉にかけて召還命令に応ずるという約束」になるそうだ。一定期間というのは、交戦各国が戦闘行為を止めたとき、あるいは正式な捕虜の相互交換が行なわれる時までである。
 宣誓解放は長い間、将校の捕虜にのみ行なわれていたらしい。軍隊指揮権をもたない士官である経理部、衛生部士官はもともと捕虜にはならない。将校の捕虜だけに許されたというのは「将校は紳士である」「紳士は約束を守る」「名誉を大切にする」という通念があったせいである。例外は日露戦争でもあった宣誓した将校の従卒は一緒に解放されたことだろう。これもまた身の回りの世話をする従卒は、将校が体面上、これを必要とすることからだ。

宣誓破りは起き得たか

 吹浦氏はその『捕虜の文明史』の中で18世紀の国際法学者ヴァッテルの言葉を紹介している。「将校が捕虜となった場合にはヨーロッパ人としての名誉と人道主義により宣誓のもとに帰還を許され家族とともに生活できるが、宣誓したことにより、あたかも鎖で縛っておくのと同じくらいまったく確実にその戦闘能力を抑えつけられていた」
 1793年といえば、フランス革命で国王が断頭台の露に消えた年だ。それ以前は、宣誓捕虜が再び武器をとって戦闘に加わることは極めて稀だったという。そんなことをすれば「宣誓破り」といわれて、社会的生命を断たれたらしい。わが国流でいえば、「村八分」である。
 ところがフランス革命戦争やアメリカ独立戦争から軍隊が変わってきた。紳士、ほぼ貴族と重なった階層からではなく、庶民出身の将校が生まれてきたのだ。すると、それまでのモラルとは事情が変わってくるのは仕方なかった。
 それでも1864年の最初のジュネーブ条約には、第6条に負傷して敵側に捕獲され、その治療を受けた者のうち、治療後にも兵役に堪えずと認められた者はその本国に送還すべしとされていた。また、そうでなくとも宣誓を行なった者も本国に送還されることとした。

宣誓は強要できない

 西欧的価値観、すなわち「神」や「良心」といった存在に依るものが捕虜の宣誓解放といえるだろう。わが国では、これは馴染むものではなかった。ただし、日清戦争(1894~5年)では、捕虜の釈放が行なわれていたと吹浦氏は教えてくれる。
 澎湖島(ほうことう)の占領時である。清軍が出した捕虜は54名だった。このうち8名の将校を除いた下士兵卒46名を釈放した。再び武器を執らない、日本国人に抵抗しない、良民から略奪しないと誓った者たちである。その他にも、588名の中で将校12名は拘束して、下士兵卒576名を解放している。
 ただ、この将校の拘束を解かない。つまり戦力として下士兵卒は大したことがないから解放したというのは、西欧流とはまったく違うものだ。釈放した下士兵卒には虐待も労役もさせずに、食糧まで与えていたというのだから、まさに人道的である。
 海軍の捕虜の扱いについても書かれている。1895(明治28)年2月17日には、聯合艦隊司令長官伊東祐享(いとう・ゆうこう、1843~1914年)司令長官と、清国北洋艦隊代表によって降伏締約書の調印が行なわれた。清国海軍将兵3084名、陸軍将兵2040名が降伏した。残存艦艇の乗員と、根拠地威海衛軍港の守備隊員である。
 海軍はこのうち、海軍83名、陸軍40名の将校は全員が宣誓を強要されて釈放された。しかし、これは吹浦氏の指摘通り、正しい宣誓解放のやり方ではなかった。「陸戦法規」や「捕虜条約」では、宣誓を強要してはならないとされている。
 のちの大東亜戦争(1941~45年)では、日本陸海軍の将兵の中で宣誓解放を受けた者など1人もいなかったのだ。
(以下次号)
(あらき・はじめ)
(令和二年(2020年)8月19日配信)